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会社設立で何が違う?
会社設立によって何が違ってくるのでしょうか。
合同会社とは
合同会社とは、新会社法施行で設立可能となった新しい会社形態です。アメリカのLLCという会社形態をモデルとして創設されました。しかしそっくりそのままLLCのシステムを取り入れたというわけではありません。合同会社は株式会社と同様、有限責任社員のみで構成されます。出資額の範囲内でだけ責任を負えばいいという事です。そして広汎な定款自治も認められています。非常に便利な会社形態であるといえます。
会社の所有と経営が一致している
合同会社は、基本的に出資者イコール経営者とされています。どういう事かといいますと、合同会社は出資者である各社員が業務を執行する権限を持っているのです(定款で別段の定めをする事も可能です)。この出資者イコール経営者という考え方は、所有と経営を分離するという株式会社とは決定的に異なる点だといえます。合名会社・合資会社も所有と経営は一致しています。
意思決定等の自由度
合同会社は自由度が高い意思決定が可能であるといえるでしょう。なぜかといいますと、意思決定は原則、社員または業務執行社員の全員一致の決議があればできますし、出資比率に関わらず社員全員に発言権があるといえます。それから取締役会や株主総会の設置も不要です。機関が分かれていないので、重要な会社の決定・変更事由が生じても、スムーズな対応が可能です。色々な面で縛られない柔軟性に富んだ会社形態です。
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